
もくじ
1.はじめに
私の妻が妊娠しました!妻から妊娠した報告を受けたときは非常に嬉しかったのですが、初めてなもので実際にどんなことにどれくらいの費用がかかるのか全然わからない状況でした。そこで、調べたことをまとめてみました。制度や助成金のことをしっかりと理解することで手続きなどがスムーズに行うことができればと思います。
2.就業の有無に関わらずみんながもらえる助成金や給付金一覧
- 妊婦検診費用の助成
- 出産育児一時金
- 乳幼児の医療費助成
- 児童手当
- 医療費控除
- 高額療養費
上記が就業の有無に関わらず受けられる制度になります。それぞれ詳しくみていきましょう。
1.妊娠検診費用の助成
○申請時期:妊娠確定後すぐに(役所の担当窓口に提出)
助成される金額は14回分の費用。ただし自治体によっては回数が
異なることも。住んでいる自治体に問合せしておくと良し。
○手続きに必要なもの:妊娠届
マイナンバーカード(通知カード、運転免許証でも代用可能)
○手続きの流れ:役所に妊娠届を提出し、母子健康手帳と受診票を入手する。
検診時に受診票の記入欄に必要事項を記入して病院・クリ
ニックへ持参する。
受診票を提出後、医師などに記入。
会計時に助成額を差引いた金額が請求される。
※自治体によって助成金額や内容は様々なため、自治体に問合せておくと安心。
里帰り出産をする場合や引越しする場合は、行先の自治体に問合せしておくこと。あくまで妊娠が確定した場合
のみ、助成されるということであり、妊娠前は助成されません。
2.出産育児一時金
子ども一人につき、基本42万円(双子の場合、48万円)
○申請時期:妊娠中(直接支払い制度・受取代理制度) → 退院時受け取り
産後申請方式 → 産後受け取り
○手続きに必要なもの
・直接支払い制度:意思確認書(産院によって異なるため、産院に確認必要)
・産後申請方式:出産育児一時金支給申請書
直接支払い制度を利用していないことの証明書
入院・分娩費用の領収証
マイナンバーカード(なければ通知カード、運転免許証)
・受取代理制度:申請者の振込先の口座番号
申請者の健康保険証
印鑑
※直接支払い制度:産院が健康保険を申請し、直接産院にお金が払われる制度。
受け取り代理制度:事前申請すると健康保険が産院に払ってくれる制度。
産後申請方式 :入院・分娩費用を全額支払ったのち、健康保険に申請
してお金を振り込んでもらう制度。
※入院・分娩費用が「出産育児一時金」を下回ると差額の請求手続きが必要。
42万円を下回った場合は、健康保険へ申請しましょう。産後に健康保険から
「出産育児一時金などの支給決定通知書」、「差額支給のお知らせ」などと
いった通知書が送られてくるので、指示に従い手続きを忘れないようにしま
しょう。
3.乳幼児の医療費助成
○申請時期:赤ちゃんが誕生したら、なるべく早く行う。
○申請手続き:出生届を役所に提出→勤務先の健康保険に加入している場合は職場の健康保険窓口で。
国民健康保険の場合は、役所で手続きをする。
保険証受取後、役所で助成の申請手続きを行う。
乳幼児医療証が郵送される。受診のときに提示する。
○手続きに必要なもの:子どもの名前が記載された健康保険証
印鑑
申請者と配偶者のマイナンバーカード
※小学校就学までの子どもに対する助成。全国で一律2割負担だが、自治体の取り組みによっても内容が
様々なので、確認は必要です。
4.児童手当
中学三年生までの子どもを持つ親が助成を受けることができます。
○申請時期:出産後、なるべく早くが望ましいです。
翌月分からしかもらえないので遅れると、その分を遡ってもらうことができません。
○給付金額
・3才未満:月1万5000円(3才の誕生月まで)
・3才〜小学校卒業まで:月1万円
・中学生:月1万円
○手続きに必要なもの:申請者の振込先の口座番号申請者の健康保険証
申請者の振り込み口座番号
母子健康手帳
印鑑
児童手当認定請求書(お住まいの役所の子育て支援課など)
申請者と配偶者のマイナンバーカード(なければ通知カードか運転免許証)
5.医療費控除(確定申告)
家族全員の医療費が一年間で10万円を超えた、もしくは所得200万未満で、所得の5%を超えると対象になります。
○申請時期:翌年1月から5年以内
○受け取り時期:約1〜2ヶ月後
○戻る金額:源泉徴収で前払いした所得税ー実際の所得税=戻る金額
○手続きに必要なもの:確定申告書(医療費控除だけであればAを使用)
医療費や交通費を書き込んだ明細書
支払い調書(自営業や自由業の場合)
保険金などで補填される金額がわかるもの
医師の証明が必要な場合は証明書
印鑑
申告者の振込先の口座番号
申告者のマイナンバーがわかるもの
源泉徴収票(会社員や公務員の場合)
○手続きの流れ
①家族全員の医療費の領収書をまとめる
②医療費を合計する
③確定申告書に必要事項を記入し、税務署へ提出
④振り込みされる
6.高額療養費
妊娠や出産でかかる医療費は健康保険が適用されませんが、切迫流産や切迫早産の治療や帝王切開などは医療費に健康保険が適用されます。
高額療養費は同じ医療機関で支払った1ヶ月間の保険適用医療費が所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に払戻を受けられる制度です。
【妊娠中の場合】
つわり(重症妊娠悪阻)、切迫流産、流産、子宮頸管無力症、妊娠高血圧症候群、切迫早産、前期破水、
早産、など
【出産・入院中の場合】
陣痛促進剤を使用する場合、死産、帝王切開、吸引分娩、止血のための点滴、赤ちゃんがNICU に入る場合 など
○申請時期 2つの方法あり
【事前認定:入院が決まっている場合】
1.入院予定期間を医師に確認の上、限度額認定の申請書をもらい提出(健康保険の窓口か役所)。
2.加入している健康保険、又は役所から限度額適用認定証が発行される。
3.認定証を入院時に提示する。
【事後申請】
1.医療費の3割程度を窓口で支払い、領収書をもらっておく。
2.加入している健康保険か、役所で申請書をもらい、高額療養費の支給を申請する。
3.健康保険、又は役所から高額療養費が支給される。
※申請から約1〜3ヶ月後に自己負担限度額を超えた分が振り込まれる。
○申請・問い合わせ先
健康保険の管轄先、国保の場合は市区町村の窓口
○手続きに必要なもの
【事前認定の場合】
・限度額適用認定証
・健康保険証
【事後申請の場合】
・高額療養費支給申請書
・健康保険証
・医療機関の領収書
【注意事項】自己負担限度額は所得により異なる。
所得区分 | 自己負担額 | |
A 低所得者 | 市区町村民税非課税 (標準4人世帯の場合で年収250万以下の人) この場合、非課税証明書を添付するか、非課税であることの証明が必要 | 3万5400円 |
B | 標準報酬月額が 26万円以下の人 | 5万7600円 |
C | 標準報酬月額が 28万〜50万の人 | 8万100円+α |
D | 標準報酬月額が 53万〜79万の人 | 16万7400円+α |
E 上位所得者 | 標準報酬月額が 83万円以上の人 | 25万2600円+α |
制度についてざっと大まかに説明させていただきました。参考にしていただければと思います。
赤ちゃんが生まれる前にできる準備は早めにしておきましょう!ではまた。